電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-3498-5403
ベトナムビザのお申込みと見積もりフォーム
ベトナムビザは現在事前に取得できます2つのタイプのビザがあります。1つは大使館に書類を提出して取得する従来からの通常ビザともう一つはベトナム政府運営のウェブサイトから取得するeビザになります。ここでは、大使館で申請する従来型のビザ取得に必要になります許可番号のあるインビテーションレターについてご案内させていただいております。また、インビテーションのサンプルや見方もご確認いただけます。コロナ以前は日本人や韓国人は大使館で申請時でも観光やビジネスビザがインビテーション無しでもご取得いただけましたが、コロナ期間中に45日間は無査証でベトナム滞在可能になったことを受けて、現在はベトナム大使館や領事館で取得するビザには、ベトナム現地の入国管理局の発行する許可番号のあるインビテーションレターが必要になっています。eビザとの違いは家族の赴任に同行する家族、長期親族訪問、留学など45日を越えて長期滞在される方や就労などでビザ取得が必要になる方など様々なタイプのビザや期間のものがご取得いただけます。
現在は上記の様にベトナム大使館や領事館でビザ申請をされる場合は、どのビザタイプの場合でもベトナムの現地入国管路局の発行する個別の許可番号の記入されたインビテーションをご取得いただく必要があります。まず、許可番号は海外の大使館などで取得用と、ベトナム空港到着時に取得できる2タイプがございます。いずれもご取得いただく場合、例えば「商用の場合はベトナムにある企業が」、「親族訪問は現地のご家族」に依頼をしていただく様になります。事前に日本でビザを取られる場合、ご注意いただく必要があるのが、迎え入れてくれる企業や親族など現地の方がこの許可番号があるインビテーションレターを取得される場合にどこでビザを申請するかを指定するようになります。この為、インビテーションレターがあるからと言ってどこでも申請いただけるわけではございません。例えば当社は東京のベトナム大使館の代行申請会社になりますが、当社で申請代行をご希望いただく場合は、日本全国の方の代行は可能ですがインビテーションレターが東京大使館での発行用になっている必要があります。個人申請される場合でも基本的に同様で、現地の方にインビテーションレターの取得する際に、どこで申請されるのかを事前にお知らせするようにして下さい。また申請時はオリジナルは必要ありません。現地からPDFなどにしてメールで頂いたものをプリントアウトしたものでお手続きいただけます。